秋の味覚・栗
今日は、栗ご飯をおにぎりにして、
弁護士・事務員さんの合計数を超えるおにぎりを持ってきました![]()
美味しいと言ってもらえて、持ってきた甲斐がありました![]()
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
消費者問題対策委員会のため、弁護士会館に行ってきました。
同委員会では、文字通り、消費者問題について取り扱っております。
情報収集のためにも、委員会に参加することは、
弁護士にとって大切な業務の1つです![]()
破産の際の免責不許可事由についての勉強会がありました。
(免責については、平成24年4月28日のブログを参照してください)
免責不許可事由には、以下のような類型があります。
1)破産者が意図的に破産債権者を害する行為をした類型
・債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為
・破産手続きを遅延させる目的で行う不当な債務負担行為
及び不利益処分
・非義務行為についての不当な偏ぱ弁済行為
・浪費または賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等
・詐術による信用取引
・帳簿隠滅等の行為
・虚偽の債権者名簿提出行為
2)破産手続上の義務を怠り、手続きの進行を妨害する行為の類型
・調査協力義務違反
・不正な手段による破産管財人等の職務の妨害行為
・破産手続上の義務違反行為
3)政策的な免責不許可事由に関するもの
・7年以内の免責取得
債務につき悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは→http://www.kokoro-saimu.com
今日は、裁判所、松阪駅事務所、津駅事務所、松阪駅事務所、
といったように移動の多い日でした![]()
三重県のうち、南勢の方面に住んでいる方は
津駅事務所より松阪駅事務所の方が交通の便が良いようです。
そのため、津駅事務所で以前から受けている方であっても、
希望があれば松阪駅事務所で打ち合わせを行います。
いつもと違う事務所で打ち合わせをすると、気分転換になりますね![]()
当法人の債務整理サイト「弁護士による債務整理 by 弁護士法人心」が
リニューアルされました。
お時間があるときに、のぞいてみてください![]()
こちらまで→http://www.kokoro-saimu.com
今日から30日まで秋の全国交通安全運動です。
今週、運転中に、交通事故現場を見ました。
車両全部が毀損していて、道路が1車線通れなくなっていました。
交通事故を起こさないよう、本当に気をつけたいものですね。
ただ、もし、交通事故に遭ってしまわれたら、弁護士等にご相談ください。
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/
離婚に際し、母が親権者となったが、父が無職で収入がない場合、
父に養育費を請求できるのでしょうか。
このように無職で収入がない場合、養育費算定基準収入が0円となるため、
父に対して養育費が請求できないのが原則です。
しかし、働こうと思えば働けるのに働かない父については、
上記のように扱うのが相当ではありません。
そこで、養育費算定基準収入を賃金センサス等の資料で推計して算出します。
ただ、算出することはできても、実際に収入がないので、
支払ってもらえるかどうかは…
写真は、三重県松阪市の駅前で撮影![]()
今日は、当事務所に修習に来ていた修習生が
最終的な試験に合格することを願い、壮行会を開催しました![]()
試験は、11月に行われます。
その試験に合格すれば、ようやく裁判官、
検察官や弁護士になることができます。
無事に弁護士になれることを願ってます。
壮行会に出された料理の一部です。
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