免責不許可事由
破産の際の免責不許可事由についての勉強会がありました。
(免責については、平成24年4月28日のブログを参照してください)
免責不許可事由には、以下のような類型があります。
1)破産者が意図的に破産債権者を害する行為をした類型
・債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為
・破産手続きを遅延させる目的で行う不当な債務負担行為
及び不利益処分
・非義務行為についての不当な偏ぱ弁済行為
・浪費または賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等
・詐術による信用取引
・帳簿隠滅等の行為
・虚偽の債権者名簿提出行為
2)破産手続上の義務を怠り、手続きの進行を妨害する行為の類型
・調査協力義務違反
・不正な手段による破産管財人等の職務の妨害行為
・破産手続上の義務違反行為
3)政策的な免責不許可事由に関するもの
・7年以内の免責取得
債務につき悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは→http://www.kokoro-saimu.com
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