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免責不許可事由

破産の際の免責不許可事由についての勉強会がありました。

(免責については、平成24年4月28日のブログを参照してください)

 

免責不許可事由には、以下のような類型があります。

1)破産者が意図的に破産債権者を害する行為をした類型

  ・債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為

  ・破産手続きを遅延させる目的で行う不当な債務負担行為

   及び不利益処分

  ・非義務行為についての不当な偏ぱ弁済行為

  ・浪費または賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等

  ・詐術による信用取引

  ・帳簿隠滅等の行為

  ・虚偽の債権者名簿提出行為

2)破産手続上の義務を怠り、手続きの進行を妨害する行為の類型

  ・調査協力義務違反

  ・不正な手段による破産管財人等の職務の妨害行為

  ・破産手続上の義務違反行為

3)政策的な免責不許可事由に関するもの

  ・7年以内の免責取得

 

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詳しくは→http://www.kokoro-saimu.com