今日から9月
今日から9月です![]()
今年ももう3分の2が過ぎましたね。
三重県もまだまだ暑い日が続きます。
体調管理をしっかりしていきたいところです。
三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >>
ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
<支給されない場合>
・親族間で行われた犯罪
・労災保険等、他の公的給付を受けた場合
・加害者側から損害賠償を受けた場合
・被害者にも原因がある場合 など
<申請期限>
犯罪行為による死亡、重症病または障害の発生を知った日から2年
犯罪行為による死亡、重症病または障害が発生した日から7年
<窓口>
都道府県公安委員会に申請します。
各都道府県警察本部、及び、最寄りの警察署で受け付けてもらえます。
なお、受付は、申請者の住所地で行えます。
たとえば、愛知県で犯罪被害に遭っても、三重県に住んでいれば、
三重県内の警察署で受付をしてもらえます。
犯罪被害者給付金制度とは、
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、
重症病または障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、
国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、
再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
<支給対象となる犯罪被害>
日本国内または日本国外にある日本船舶・航空機内に置いて行われた
人の生命・身体を害する罪に当たる行為(過失犯除く)による
死亡・重症病または障害が支給対象
<給付金が受けられる人>
日本国籍を有する人、または、日本国内に住所を有する人
外国人であっても、当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、
日本国内に住所を有していた人も含まれます。
写真は、松阪駅前で撮影したものです![]()
小さいのですが,三重県松阪市の名産・松阪牛の像がありました。
今日は、当法人の松阪駅法律事務所で打ち合わせがありました。
当法人では、相談内容に応じて、その分野の担当弁護士が対応します。
そのため、担当弁護士が、普段所属している事務所から、
相談者の方がお越しになりやすい事務所に赴き、相談をうけることがあります。
当法人に関する詳しい情報はこちら→http://www.jiko.la/
お昼に食べた、松阪駅で売っているお弁当です。
加熱できるタイプで、温かいお弁当を食べることができるんです![]()
今日のおやつは、
高知県の花である「やまもも」を使った餡が入ったおまんじゅうです。
食べてみて美味しかったので、高知県のお土産として購入しました。
後輩弁護士も、事務員さんも、美味しいと言って食べてくれました![]()
良かった![]()
先日、事務員さんのバースデーパーティーが、
後輩弁護士のおごりのもと、
津駅事務所の所員全員参加で実施されました![]()
写真に、お肉はほとんど写っていませんが、
事務所近くにある、三重県の名産品「松阪肉」を食べさせてくれる焼肉店で、
美味しいお肉をたくさんいただきました![]()
ご馳走さまでした&ありがとう![]()
財産分与等を決めずに離婚をした後、母が死亡した場合、
子は父に対して、財産分与請求をすることができるのでしょうか。
離婚成立後に死亡した場合、
財産分与請求権が発生し、相続されますので、
相続人である子は、父に対し、財産分与請求ができます。
この点、母が父に対し、財産分与請求権の意思表示をしたか否かを
相続性の条件とする見解もありますが、
生前に意志表示をしたか否かに関係なく相続されるとするのが一般的です。
上記のように財産分与請求ができますが、その範囲は限定されます。
財産分与は、
ア)婚姻中に築いた財産の精算、
イ)離婚による精神的・財産的損害の賠償、
ウ)離婚後の生活扶養
の3つの要素からなっていると言われます。
このうち、相続されるのは、3つの要素のうち、
ア)財産の精算とイ)損害賠償の2つの要素とされています。
逆に、離婚成立後、父(財産分与を請求される側)が死亡した場合、
父の相続人は父の債務を相続することになるため、
母は相続人に対して財産分与の請求をすることができます。
先日、お土産にいただいたお菓子です。
津駅事務所の弁護士・事務員一同、美味しくいただきました![]()
犯罪被害者支援全国経験交流集会に参加しました。
「開催地・高知県の活動報告」や、
「弁護士・弁護士会と被害者支援関係機関との連携の現状と在り方」などの
発表がありました。
一人で抱え込まないで、いろいろな機関と連携し、
被害者支援することの重要性を改めて感じました。
三重県でも被害者支援の輪が広がっていければなと思います。
| 前へ 77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87 次へ |