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犯罪被害者給付金(その2)

<支給されない場合>

  ・親族間で行われた犯罪

  ・労災保険等、他の公的給付を受けた場合

  ・加害者側から損害賠償を受けた場合

  ・被害者にも原因がある場合 など 

 

<申請期限>

  犯罪行為による死亡、重症病または障害の発生を知った日から2年

  犯罪行為による死亡、重症病または障害が発生した日から7年

 

<窓口>

  都道府県公安委員会に申請します。

  各都道府県警察本部、及び、最寄りの警察署で受け付けてもらえます。

  なお、受付は、申請者の住所地で行えます。

    たとえば、愛知県で犯罪被害に遭っても、三重県に住んでいれば、

    三重県内の警察署で受付をしてもらえます。

 

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