犯罪被害者給付金(その2)
<支給されない場合>
・親族間で行われた犯罪
・労災保険等、他の公的給付を受けた場合
・加害者側から損害賠償を受けた場合
・被害者にも原因がある場合 など
<申請期限>
犯罪行為による死亡、重症病または障害の発生を知った日から2年
犯罪行為による死亡、重症病または障害が発生した日から7年
<窓口>
都道府県公安委員会に申請します。
各都道府県警察本部、及び、最寄りの警察署で受け付けてもらえます。
なお、受付は、申請者の住所地で行えます。
たとえば、愛知県で犯罪被害に遭っても、三重県に住んでいれば、
三重県内の警察署で受付をしてもらえます。
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