犯罪被害者給付金(その1)
犯罪被害者給付金制度とは、
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、
重症病または障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、
国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、
再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
<支給対象となる犯罪被害>
日本国内または日本国外にある日本船舶・航空機内に置いて行われた
人の生命・身体を害する罪に当たる行為(過失犯除く)による
死亡・重症病または障害が支給対象
<給付金が受けられる人>
日本国籍を有する人、または、日本国内に住所を有する人
外国人であっても、当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、
日本国内に住所を有していた人も含まれます。
写真は、松阪駅前で撮影したものです
小さいのですが,三重県松阪市の名産・松阪牛の像がありました。
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