離婚に基づく財産分与請求権と相続
財産分与等を決めずに離婚をした後、母が死亡した場合、
子は父に対して、財産分与請求をすることができるのでしょうか。
離婚成立後に死亡した場合、
財産分与請求権が発生し、相続されますので、
相続人である子は、父に対し、財産分与請求ができます。
この点、母が父に対し、財産分与請求権の意思表示をしたか否かを
相続性の条件とする見解もありますが、
生前に意志表示をしたか否かに関係なく相続されるとするのが一般的です。
上記のように財産分与請求ができますが、その範囲は限定されます。
財産分与は、
ア)婚姻中に築いた財産の精算、
イ)離婚による精神的・財産的損害の賠償、
ウ)離婚後の生活扶養
の3つの要素からなっていると言われます。
このうち、相続されるのは、3つの要素のうち、
ア)財産の精算とイ)損害賠償の2つの要素とされています。
逆に、離婚成立後、父(財産分与を請求される側)が死亡した場合、
父の相続人は父の債務を相続することになるため、
母は相続人に対して財産分与の請求をすることができます。
先日、お土産にいただいたお菓子です。
津駅事務所の弁護士・事務員一同、美味しくいただきました
- 次の記事へ:後輩弁護士主催のバースデーパーティー
- 前の記事へ:桂浜