三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >>

ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


準自己破産

会社を破産させる場合、役員会の全員一致で行う「自己破産」が原則となります。

しかし、例えば、役員間に派閥間争いがある場合や、

社長が経営に執着している場合、

再建の可能性があるのに社長が勝手に破産を主張している場合など、

役員会の全員一致とならない場合もあります。

そのような場合、役員1人でも申立が行うことができる手続きとして、

「準自己破産」というものがあります。

 

この準自己破産には、上記のように、

破産に反対する役員がいるということなので、

その役員の協力が得られなかったりと、

厄介なことが引き起こされる可能性が往々にしてあるようです。

 

射山神社(津市).JPG

 

写真は、三重県津市にある射山神社です。



交通事故と引越料など

被害者の死亡、重度後遺障害の残存により、

従前居住していた居宅を引き払い、

または転居する必要が生じることがあります。

このような場合、その費用が損害として認められています。

 

  例)併合3級の後遺障害を負った女性について、

    介護が必要な状態となり、姉の自宅近所に転居して

    姉の世話になる必要があったとして、

    引っ越しのための費用として45万円を認めた

    (東京地判平成19年3月1日)

 

KIMG0011-2.JPG

 

当事務所では、交通事故に関するご相談は、

何回でも無料で承っています。

お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

当事務所につきましては、

こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/

 

 



三重県津市のパワースポット

三重県津市には、美人の湯で知られる榊原温泉があります。

しっとりとしたいいお湯ですspa

その榊原温泉の中心部に「射山神社」という神社があります。

最近この射山神社は、恋のパワースポットとしても知られています。

射山神社の祭神大己貴命は、出雲の神様で縁結びの神様だからです。

境内の宮の湯庭園にその石像が祀られており、

右手の「恋こ槌」に触れて願い事をすれば縁が結ばれるとされていますhappy01

 

恋こ槌(射山神社)-1.JPG  恋こ槌(射山神社)-2.JPG



被害届は原則即時受理

長崎県のストーカー殺人事件での警察の対応が遅かったことなどを受けて、

警察庁は、被害届について、

明白な虚偽または著しく合理性を欠くケースを除き、

原則として即時に受理することを決め、

全国の警察に指示したとのことです(NHKの報道から)。

これまで、警察に相談しても「事件化できるか分からない」、

「警察が介入することではない」などと担当者が安易に判断して、

被害者が被害届を出そうとしても時間がかかるケースが多く見られました。

しかし、これを改善し、

原則として即時に受理することを決めたとのことです。

また、管轄でない警察署であっても、すぐに受理したうえで、

関係する警察署に連絡をして情報の共有を図ろうともしています。

これにより、被害者が三重県に逃げてきて被害届を出そうとする場合、

被害者は三重県の警察署で届出をできることとなり、

被害届提出のために関係する都道府県まで戻る必要はないこととなります。

さらに、明確な理由があって被害届を受理しなかった場合には、

上司への報告も義務付けられました。

  

この取り組みにより、痛ましい事件が少しでも減少すればいいですね。

 

KIMG0016-2.JPG



新しい非訟事件手続法、家事事件手続法

平成25年1月1日から新しい非訟事件手続法、

家事事件手続法が施行されます。

すでに、一部が、試験的に施行されていますが、

本格的な施行は来年からとなります。

 

新しい各手続法は、手続きの基本に関する規程の整備、

当事者等の手続き保証を図るための制度の拡充、

手続きをより利用しやすくするための制度の創設を目的としています。

例えば、非訟手続事件法では、参加制度が創設されました。

参加の制度は、裁判の結果に利害関係を有する者が

非訟事件の手続きに主体的に関与し、

主張・反論等の手続追行をするために必要不可欠なものです。

そこで、裁判の結果に利害関係を有する者が、

非訟事件の手続きに参加することができるように、創設されました。

また、例えば、両手続法とも、遠隔地に居住する当事者等が

裁判所に出向く負担を軽減するため、

電話会議システム及びテレビ会議システムによる手続きを創設しました。

 

実際にどのように変わるのか、弁護士としては、注視していきたいと思います。

 

KIMG0015-2.JPG



たまには芸術鑑賞

愛知県美術館で行われている「マックス・エルンスト」展に行ってきましたhappy01

マックス・エルンストは、シュルレアリスムを代表する画家です。

コラージュやフロッタージュなど、

多彩な技法を駆使して画面を生み出した画家でもあります。

たまには芸術に触れてみるのもいいものですねart

 

KIMG0017-3.JPG

 

帰りは、三重県内で落雷があったため、近鉄電車が遅れていて大変でしたbearing



弁護士倫理

今日は、先日東京で受けてきた「弁護士倫理」に関する研修について、

当事務所所属弁護士全員の前で報告をしました。

守秘義務や利益相反など、弁護士にとっては、非常に重要な倫理義務です。

仮に利益相反に該当してしまうと、

今まで受任していた案件も、辞任せざるを得ない状況となり、

依頼者様にもご負担をかけてしまいます。

そのため、弁護士倫理については、細心の注意を払わなければなりません。

今回は、その弁護士倫理について改訂のあった個所について報告をしました。

 

KIMG0018-2.JPG



相続させる旨の遺言の指定相続人の先死

Aが、Bに対し、その所有する不動産を相続させる旨の遺言を作成したが、

AよりBの方が先に死亡した場合、

Aが所有する不動産はBの子らに相続されるのでしょうか。

 

この点に関し、最高裁平成23年2月22日判決は、以下のように判示しました。

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた

推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、

当該「相続させる」旨の遺言にかかる条項と遺言者の他の記載との関係、

遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、

遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に

遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、

その効力を生ずることはないと解するのが相当である。

 

すなわち、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の

意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、

Bの子らに相続されません。

 

少しでも悩まれることがありましたら、弁護士等にご相談ください。

 

KIMG0009.JPG



今日は何の日(8月8日)

今日は、親孝行の日だそうです。

普段、仕事の忙しさを理由に、親孝行していない気が…sweat02

私が弁護士になれたのも、親の協力があってこそ。

今週末は親孝行でもしようかなhappy01

 

DSC01452.JPG



メダルラッシュ

連日、オリンピックで日本人選手が頑張っていますねhappy01

朝起きるたびにメダルが増えているので、朝から元気づけられています。

女子サッカーは決勝進出だし、

女子バレーも準決勝進出だし、 

女子卓球は初の銀メダルsign03

同じ女性として勇気づけられます。

男子サッカーは残念でしたけど、

まだ銅メダルの可能性があるので、頑張ってほしいですhappy01

 

ちなみに、後輩弁護士は、

オリンピックを深夜まで見ていて、ちょっとお疲れ気味!?

 

DSC01577.JPG



前へ 7980818283848586878889