三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 債務 >> 準自己破産

準自己破産

会社を破産させる場合、役員会の全員一致で行う「自己破産」が原則となります。

しかし、例えば、役員間に派閥間争いがある場合や、

社長が経営に執着している場合、

再建の可能性があるのに社長が勝手に破産を主張している場合など、

役員会の全員一致とならない場合もあります。

そのような場合、役員1人でも申立が行うことができる手続きとして、

「準自己破産」というものがあります。

 

この準自己破産には、上記のように、

破産に反対する役員がいるということなので、

その役員の協力が得られなかったりと、

厄介なことが引き起こされる可能性が往々にしてあるようです。

 

射山神社(津市).JPG

 

写真は、三重県津市にある射山神社です。