交通事故と引越料など
被害者の死亡、重度後遺障害の残存により、
従前居住していた居宅を引き払い、
または転居する必要が生じることがあります。
このような場合、その費用が損害として認められています。
例)併合3級の後遺障害を負った女性について、
介護が必要な状態となり、姉の自宅近所に転居して
姉の世話になる必要があったとして、
引っ越しのための費用として45万円を認めた
(東京地判平成19年3月1日)
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