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交通事故と引越料など

被害者の死亡、重度後遺障害の残存により、

従前居住していた居宅を引き払い、

または転居する必要が生じることがあります。

このような場合、その費用が損害として認められています。

 

  例)併合3級の後遺障害を負った女性について、

    介護が必要な状態となり、姉の自宅近所に転居して

    姉の世話になる必要があったとして、

    引っ越しのための費用として45万円を認めた

    (東京地判平成19年3月1日)

 

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