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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


暑気払い

今日のお昼は、暑気払いを兼ねて、私が自腹を切って、

津駅事務所の弁護士・事務員さんみんなでウナギを食べましたdelicious

 

うなぎ.JPG

 

暑いときには、やっぱり「うなぎ」ですよね。

うなぎが高騰しているとは聞いていましたが、確かに高くなっていましたsweat01

さすがに全員分を出したら、私の財布も痛かったかなbearing



生前の相続放棄

被相続人の死亡後、相続人は、相続放棄をすることができます

(ただし、期限など注意すべき事項があります)。

これに対して、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

 

なお、遺留分の放棄については、被相続人の生前であっても、

家庭裁判所で遺留分放棄の許可を得れば、放棄することができます。

 

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写真は、三重県鈴鹿市にある「椿大神社」の別宮です。



出張無料相談会を開催します(三重県鈴鹿市)

当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施することになりましたsign03

 

   7月6日(金)・7月7日(日) 〈三重〉イオンモール鈴鹿 2階イオンホール

 

当事務所の弁護士が、会場に出向きます。

ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、

人数に限りがあります。

ご相談を希望される方は、当日お越しいただいても構いませんが、

あらかじめ電話にてご予約いただいた方が

スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約ください。

 

詳しくはこちら→http://www.kokoro-saimu.com

 

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ランチ

先日、仕事の合間に、知人とランチをしました。

行って初めて知ったのですが

そのお店は、現在、4周年記念として、デザートピッツァが食べ放題でしたsign03

 

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オードブル、パスタ、デザートピッツァと少し食べ過ぎてしまいましたcoldsweats01



隣地使用請求権

建物を修繕しようとする場合に、

自分の敷地が狭く、足場を組んだりできない場合があり、

隣地を一時的に使用させてもらいたいと思うことがあるかと思います。

このように境界の付近において塀や建物の修繕をする場合、

必要な範囲で隣地の使用を請求できるとされています。

しかし、隣家の中への立ち入りについては、

居住者のプライバシーの保護の観点から、

その者の承諾がない限り認められません。

 

上記のように使用ができるとして、

その使用の仕方としては、足場を組んだり、

資材を置いたりすることも可能ですし、

必要があれば穴を掘ることも認められることがあります。

しかし、いずれの場合も、使用後は原状回復が必要となります。

原状回復が困難であったり、

使用可能でも隣地に著しい損害を及ぼすような行為は

認められないと言えます。

仮に隣地を使用したことによって損害が発生した場合には、

その損害を補償する必要があります。

ここでいう損害の発生については、

故意過失があったことは必要でないとされています。

 

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写真は、三重県伊勢市にある「猿田彦神社」旧社殿跡にある方位石です。

パワースポットとして有名です。



今日のおやつ

今日は、某アイスクリーム店の商品券をいただいたので、

今日のおやつは、アイスクリームをいただきましたnote

 

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弁護士・事務員全員でおいしく頂きました。

暑い日にはやっぱりアイスですねhappy01



今日のおやつ

今日は、ケーキと蒸しパンの差し入れをいただきました。

どちらもおいしかったのですが、仕事をしながら食べたので、

蒸しパンのほうが食べやすかったかなhappy01

後輩弁護士と一緒にいただきました。

ありがとうございますhappy01

 

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私は、桜の蒸しパンを選びました。



祝勝会

当事務所の事務員さんが、

あるスポーツの大会で全国大会に行くことになりましたsign01

その祝勝会を開催しましたbeer

事務員さんの希望で、スペイン料理を食べに行きました。

普段は、弁護士のサポートとかで頑張ってくれている事務員さんへ、

心ばかりのプレゼントですpresent

 

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写真は、祝勝会で食べた料理の一部です。



団藤先生ご逝去

 新聞を見て団藤重光先生が死去されたという記事を見てビックリしました。

直接講義等を受けたことはありませんが、

司法試験受験当時、いろいろ学説を学んだりした方でした。

弁護士ら司法試験を受験した人であれば、

必ず知っている人だといっても過言ではありません。

団藤先生は、最高裁判事だった当時、

三重県津市で起こった津地鎮祭訴訟判決において

「式は極めて宗教的色彩が濃く、憲法の政教分離原則に反する」と

反対意見を述べたことでも知られています。

ご冥福をお祈りします。

 

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借用証について

法律相談をしていると、

「知人にお金を貸したが、返してくれない。どうしたらよいのか。」という

相談を受けることがあります。

相談者様のうち、借用書を作成している方は多くありません。

人にお金を貸す際、相手方の支払能力を考えたり、

人柄をみるのは当然のことですが、

知人といえども借用証を作成しておくことは重要なポイントの1つです。

後から、「借りた覚えはない」と言われないためにも借用証を

作成する必要があるといえます。

借用証には以下の事項を記載の上、署名・捺印することが望ましいといえます。

 

ア) ◎月◎日、金◎◎◎円を借り受けたこと

イ) 返済時期や返済方法を定め

ウ) (利息が発生する場合)利息の定め

エ) 借用証作成年月日

 

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写真は、先日、事務所へのお土産として購入した滋賀県の名物「糸切餅」です。

以前に買っていったら、後輩弁護士や事務員さんが喜んでくれたので、

再度、事務所に買いましたhappy01



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