ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
今日の事務所内勉強会のテーマは、「M&A」(その1)でした
M&Aとは、Mergers(合併) and Acquisitions(買収)の略です。
つまり、、企業の合併買収のことを意味します。
一般的にM&Aには、企業の合併・買収のみならず、
提携までを含めて考えられています。
M&Aの手法としては、株式譲渡、株式交換、吸収合併、会社分割など、
さまざまものがあります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ケースバイケースで
どの手法を採るのかを検討する必要があります。
悩まれたら、弁護士等に相談されることをおすすめします。

写真は、出張に行った際に事務所へのお土産として購入した
鎌倉の洋菓子屋さんの「ソフトクッキー」です
交通事故の相談を受けていると、
示談をしたものの、示談内容に納得ができないため、
もう一度示談をやりなおしたい、との相談を受けることがあります。
しかし、結論からいうと、一旦示談した後に損害賠償請求を行うことは
基本的に難しいといえます。
示談とは、当事者間での話し合いにより、妥当な賠償額を決定して
解決するというものです。
法律的には、「和解」という契約です。
示談が一旦成立すると、和解契約を解消するだけの事由がないと、
示談を無にして、再度の損害賠償請求をすることは、
基本的にできません。
ただ、後遺症を除く、という文言が書かれている示談書等の場合、
後遺症部分に関する損害賠償請求はできることがあります。
悩まれたら、一度弁護士などにご相談ください。

当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/
中華街を歩いていると、LEDで「安全安心」と書かれている電飾を発見
きらきらと目立ってました
三重県ではあまり見かけない光景でした。

東京に行ったこともあり、昨夜は知人と中華街で夕食を食べました

弁護士などの法曹関係者ではない知人です。
普段、弁護士や事件対応で知り合った方々と一緒になることが多いため、
全くの無関係者との食事はとても新鮮でした
今日は、日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会に参加するため、
東京に行ってきました。
修習中から興味のある分野だったので、
興味深く参加することができました。
いろいろな問題が山積しているんだな~と痛感しました

写真は、お昼に出されたお弁当です。
借地権・借家権は、相続の対象になると、先日のブログで紹介しました。
しかし、市営住宅などの公営住宅の場合は、通常の賃借権とは異なります。
公営住宅は、入居者の入居資格を審査し、
そのうえで、その人の生活のために入居を認めるものですので、
相続人が当然に賃借権に承継し、住み続けられるわけではありません。
相続人が、再度、審査を受けて、
条件を満たせは、住み続けることができることとなります。

写真は、三重県松阪市の丹生大師にある弘法大師の銅像です。
笠の影になり、顔が見えません
内縁の夫Aが死亡した場合、内縁の妻は、
内縁の夫が借りていた建物に住み続けることができるのでしょうか。
内縁の妻には相続権がないことから問題となってきます。
(1)Aに相続人がいない場合
居住用建物の賃借人が相続人なくして死亡した場合において、
その当時事実上夫婦関係にあった同居者は、
その賃借人たる地位を承継すると定められており(借地借家法36条)、
内縁の妻は、そのまま建物に住み続けることができます。
(2)Aに相続人がいる場合
この場合につき、最高裁昭和42年2月21日判決は、
賃貸人との関係で相続人の賃借権の援用を認め、
その居住の権利を認めています。
賃貸人と相続人とが賃貸借契約を合意解除した場合には、
賃借権の援用が認められないものとなり問題となりますが、
この点につき、当該解除は信義誠実の原則に反しないような
特段の事由がある場合のほかは援用者に対抗できないとする
裁判例もあります(東京地裁昭和63年4月25日)。
すなわち、相続人と賃貸人とが内縁の妻に対する嫌がらせ等の目的で
賃貸借契約を合意解除しても、
内縁の妻はそのまま住み続けることができます。
これに対し、相続人の賃料不払いによって賃貸借契約が解除された場合には、
内縁の妻は保護されません。
別の法律構成を考える必要性が生じてきます。
疑問に思われたり、悩まれたりすることがありましたら、
弁護士等の専門家にご相談ください。

被相続人Aが、
a)建物所有を目的として、
土地の所有者Xから土地を賃借していた場合(借地権)
b)建物所有者Yから建物を賃借していた場合(借家権)
Aの相続人Bは、借地権や借家権を相続できるのでしょうか。
借地権・借家権は、いずれも財産権の一種として、相続の対象となります。
すなわち、Bは、Aの死後も、
XやYに借地権・借家権を主張して、建物に住み続けることができます。

写真は、後輩弁護士が事務所へのお土産として買ってきてくれたお菓子です。
美味しく頂きました
離婚訴訟に付帯して、
離婚後の養育費を請求することは明文上認められています。
これに対して、
離婚前の養育費を離婚訴訟に付帯して
請求することができるか否かについては、明文がありません。
この点について、最高裁平成9年4月10日判決は、
民法771条および766条1項を類推適用して、
別居後離婚までの子の養育費の支払を命ずることを認めました。
これに対し、
別居前の養育費については、上記最高裁判決の射程が及ばないことであり、
婚姻費用分担を離婚訴訟において定めることはできない
とされていることとの均衡などから、
離婚訴訟に付帯して請求することはできないと解されています。

写真は、いただきものの三重県四日市市銘菓のなが餅です。
弁護士・事務員みんなで美味しくいただきました
三重県では、午後あたりから、雨・風が強くなってきました
それでも、裁判は中止になることなく開かれます。
午後に裁判のあった後輩弁護士らは、
びしょ濡れになって裁判所に行っていました
風邪をひかないよう、気をつけてほしいです。
