事務所内勉強会(証拠収集)
先日、当事務所の所属弁護士が集まり、
証拠収集に関する事務所内勉強会を開催しました![]()
弁護士にとって、証拠収集はすっごく大切な仕事です。
例えば、交通事故の場合、
刑事記録の収集や、カルテの収集などは欠かせません。
どんな分野を担当する弁護士であっても共通する重要なテーマだったので、
今回は、担当分野にかかわらず全員が参加しました。
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先日、当事務所の所属弁護士が集まり、
証拠収集に関する事務所内勉強会を開催しました![]()
弁護士にとって、証拠収集はすっごく大切な仕事です。
例えば、交通事故の場合、
刑事記録の収集や、カルテの収集などは欠かせません。
どんな分野を担当する弁護士であっても共通する重要なテーマだったので、
今回は、担当分野にかかわらず全員が参加しました。
後輩弁護士から事務所のみんなに写真の差し入れをいただきました![]()
津の裁判所前にある洋菓子屋さんで、購入してくれたみたいです。
水饅頭を洋風にした感じです。
ぷるんとした食感のものと、
冷凍されていてアイスのような食感のものと
2種類ありました。
どちらも中にはクリームが入っていました。
すごく美味しくて、
私はもちろん、事務員さんも喜んで食べていたので、
今度機会があれば私も買ってきたいな![]()
交通事故証明書は、
自動車安全運転センターで申請し、交付を受けることができます。
他の都道府県で起きた交通事故についても、
近くのセンターで受け取ることができます
(ただし、この場合は、後日郵送となることがあります。)。
申請方法は、窓口で行う方法のほか、ネット等でも行うことができます。
申請は、交通事故の当事者のほか、
交通事故証明書の交付を受けることについて
正当な利益のある方(損害賠償請求権のある親族など)等が
行うことができます。
交通事故証明書は、人身事故については事故発生から5年、
物件事故については事故発生から3年を経過したものについては
原則として交付されませんので、注意が必要です。
写真は後輩弁護士からのお土産です。
いつもありがとう![]()
交通事故証明書は、当該交通事故の存在を証明する書類です。
この証明書には、事故発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名、
自賠責保険会社等が記載されています。
交通事故証明書は、訴訟のみならず、
自賠責保険金請求の際にも必要となります。
ここで注意したいのは、交通事故証明書は、
交通事故の存在を証明するものであって、
事故原因や損害の程度、過失の有無などを証明するものではありません。
また、警察への届出のない事故については、
交通事故証明書が発行されませんので、
交通事故が発生した場合には、警察に事故の届出をしておくことが必要です。
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/
写真は、私の大好きなエビが入ったサンドイッチです。
最近だんだんと暑くなってきたので、
事務所近くのお店で、お昼に冷やしうどんを食べました。
冷たくて、こしがあり、美味しかった![]()
うどんといえば、三重県伊勢市の名物として「伊勢うどん」というのがあります。
たまり醤油の黒いたれがかかっているため、
見た目は味が濃そうな(からそうな)感じがします
(写真はいずれまた食べたときに)。
でも、実際に食べてみると、全然濃くもなく、美味しいんです。
一度三重県以外の方にも食べてもらいたいです![]()
貸金庫とは、銀行の店舗内の金庫室に取引先のために設けられた
細分化されたスペースまたは保管場所のことを言います。
貸金庫契約は、銀行を貸主、利用者を借主とする、
金庫室内の貸金庫の賃貸借契約ととらえることができます。
貸金庫の利用者が亡くなった場合、
貸金庫の借主たる地位も相続の対象となります。
銀行は、貸金庫を開扉するためには、
通常、相続人全員が開扉に合意した旨の合意書などの提出を求め、
また、相続人全員の立会いを求めるようです。
相続によって相続財産は共有状態となります。
そして、
相続財産である不動産を売却するなどといった処分行為をするためには、
相続人全員の同意が必要となります。
銀行は、貸金庫の開扉を、処分行為と考え、
全員の同意と立会いを求めていることと言えます。
ですので、基本的には、遺産分割が成立するまで、
一部の相続人が貸金庫の開扉を銀行に求めることは困難とも言えます。
写真は、いただきものの三重県四日市市の銘菓「采女の里」です。
弁護士、事務員全員で美味しくいただきました![]()
「Aに全財産を相続させる」などといった遺言書をBが作成し亡くなった場合、
Aは、Bの銀行預金につき、単独で払戻請求ができます。
しかし、Bが遺言書を作成することなく亡くなり、
法定相続人がA以外にも存在する場合には、
上記の場合とは取り扱いが異なってきます。
遺言書などによらず単独で被相続人の預金の払い戻しを受けようとする場合、
銀行備付の相続人全員の払戻請求書または依頼書を提出して
手続をとることが慣行となっています。
相続人各自が、各法定相続分だけについて、
単独で払い戻しを請求した場合であっても、
銀行は、相続人全員の依頼書などによる手続きを求めているようです。
ただ、法理論上、預金債権については、
相続人は、その相続分に応じて権利を承継すると解されています。
そうであるとすれば、銀行としては、
相続人各人の法定相続分に応じた請求を拒否することができないはずです。
最近の裁判例においても、単独での払い戻し請求を認める傾向にあります。
(ただし、訴訟を提起することを要する傾向にもあるようです。)
写真は、三重県庁前で撮影![]()
さつきが見ごろを迎えていました。
当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施することになりました![]()
6月17日(日)・6月18日(月) 〈三重〉亀山市文化会館
当事務所の弁護士が、会場に出向きます。
ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、
人数に限りがあります。
ご相談を希望される方は、当日お越しいただいても構いませんが、
あらかじめ電話にてご予約いただいた方が
スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約ください。
詳しくはこちら→http://www.kokoro-saimu.com/
今日のおやつは、事務員さん手作りの「ヨーグルトムース」です。
上にかかっているジャムを使ったソースもお手製とのこと。
すごいなぁ![]()
弁護士・事務員全員分作るのは大変だと思います。
なのに、作ってくださって、本当にありがとうございます。
美味しかった![]()
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