三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 交通事故 >> 交通事故証明書

交通事故証明書

交通事故証明書は、当該交通事故の存在を証明する書類です。

この証明書には、事故発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名、

自賠責保険会社等が記載されています。

交通事故証明書は、訴訟のみならず、

自賠責保険金請求の際にも必要となります。

ここで注意したいのは、交通事故証明書は、

交通事故の存在を証明するものであって、

事故原因や損害の程度、過失の有無などを証明するものではありません。

また、警察への届出のない事故については、

交通事故証明書が発行されませんので、

交通事故が発生した場合には、警察に事故の届出をしておくことが必要です。

 

当事務所では、交通事故に関するご相談は、

何回でも無料で承っています。

お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

当事務所につきましては、

こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/

 

DSC01077.JPG

 

写真は、私の大好きなエビが入ったサンドイッチです。