交通事故証明書
交通事故証明書は、当該交通事故の存在を証明する書類です。
この証明書には、事故発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名、
自賠責保険会社等が記載されています。
交通事故証明書は、訴訟のみならず、
自賠責保険金請求の際にも必要となります。
ここで注意したいのは、交通事故証明書は、
交通事故の存在を証明するものであって、
事故原因や損害の程度、過失の有無などを証明するものではありません。
また、警察への届出のない事故については、
交通事故証明書が発行されませんので、
交通事故が発生した場合には、警察に事故の届出をしておくことが必要です。
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
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写真は、私の大好きなエビが入ったサンドイッチです。
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