預金債権の相続(銀行実務)
「Aに全財産を相続させる」などといった遺言書をBが作成し亡くなった場合、
Aは、Bの銀行預金につき、単独で払戻請求ができます。
しかし、Bが遺言書を作成することなく亡くなり、
法定相続人がA以外にも存在する場合には、
上記の場合とは取り扱いが異なってきます。
遺言書などによらず単独で被相続人の預金の払い戻しを受けようとする場合、
銀行備付の相続人全員の払戻請求書または依頼書を提出して
手続をとることが慣行となっています。
相続人各自が、各法定相続分だけについて、
単独で払い戻しを請求した場合であっても、
銀行は、相続人全員の依頼書などによる手続きを求めているようです。
ただ、法理論上、預金債権については、
相続人は、その相続分に応じて権利を承継すると解されています。
そうであるとすれば、銀行としては、
相続人各人の法定相続分に応じた請求を拒否することができないはずです。
最近の裁判例においても、単独での払い戻し請求を認める傾向にあります。
(ただし、訴訟を提起することを要する傾向にもあるようです。)
写真は、三重県庁前で撮影
さつきが見ごろを迎えていました。
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