貸金庫の開扉請求と相続
貸金庫とは、銀行の店舗内の金庫室に取引先のために設けられた
細分化されたスペースまたは保管場所のことを言います。
貸金庫契約は、銀行を貸主、利用者を借主とする、
金庫室内の貸金庫の賃貸借契約ととらえることができます。
貸金庫の利用者が亡くなった場合、
貸金庫の借主たる地位も相続の対象となります。
銀行は、貸金庫を開扉するためには、
通常、相続人全員が開扉に合意した旨の合意書などの提出を求め、
また、相続人全員の立会いを求めるようです。
相続によって相続財産は共有状態となります。
そして、
相続財産である不動産を売却するなどといった処分行為をするためには、
相続人全員の同意が必要となります。
銀行は、貸金庫の開扉を、処分行為と考え、
全員の同意と立会いを求めていることと言えます。
ですので、基本的には、遺産分割が成立するまで、
一部の相続人が貸金庫の開扉を銀行に求めることは困難とも言えます。
写真は、いただきものの三重県四日市市の銘菓「采女の里」です。
弁護士、事務員全員で美味しくいただきました
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