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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


事務員さんの誕生日

今日は、事務員さんの誕生日が近いということもあり、

誕生日を迎える事務員さんが大好きなヨーグルトドリンクを、

弁護士・事務員さん全員分を購入してお祝いです。

 

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素敵に輝く1年になるといいですねshine



差し入れをいただきました

事務所にお好み焼き等の差し入れがあり、美味しくいただきましたdelicious

たくさん焼くのは大変だっただろうなと思うと、

差し入れをしていただいたことに感謝感謝です。

後輩弁護士も頂いたものを美味しそうに食べていました。

 

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大阪土産と商標権

先日、大阪に遊びに行った事務員さんが、

お土産に「面白い恋人」を購入してきてくれました。

 

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面白い恋人といえば、

現在、商標権侵害などを理由に札幌地裁で裁判が係属中です。

 

商標権とは、知的財産の1つで、

商標の使用をする者に与えられる国内での独占的な使用権のことを言います。

登録されると、指定商品、もしくは、指定役務の範囲において

登録した商標の使用が可能となります。

登録した商標を他人が使用することを禁止、排除する権利(専用権)や、

登録した商標を他人によってその類似範囲で使用することを禁止、

排除する権利(禁止権)が認められることとなります。

権利を侵害された場合、

差止請求権や損害賠償請求権を行使することが可能となります。

 

弁護士としては、上記裁判の結果について気になるところです。



交通事故と旅行のキャンセル料

交通事故に遭い受傷したために、

被害者やその近親者が予定していた旅行に行けなくなり、

旅行のキャンセル料が発生することがあります。

このような場合、

旅行のキャンセル料が損害として認められていることもあります。

例えば、大阪地方裁判所平成18年7月7日判決

        交通事故により骨折等の傷害を負った場合に、

        被害者と孫の旅行キャンセル料6万円を認めた例

     東京地方裁判所平成14年1月22日判決

死亡事故につき、相続人である子が事故により海外出張を

中止したことによるキャンセル損害につき、

交通事故との因果関係ある損害として認め、

航空券代から返金を受けた分を控除した残額を認めた例

 

があります。

 

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写真は、いただきものの「イチゴ大福」

ありがとうございました。とても美味しくいただきましたhappy01

 

当事務所では、交通事故に関するご相談は、

何回でも無料で承っています。

お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

当事務所につきましては、

こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/



事務員さんのDVD研修(刑事事件)

5月22日に引き続き、今日も事務員さんがDVD研修を受けていましたbook

今日の内容は、刑事事件に関することでした。

一口に刑事事件といっても、成人の場合と、少年の場合とに分けられます。

成人と少年とでは、手続きが異なります。

そのため、弁護士がやるべき内容も少しずつ変わってきます。

そのあたりをフォローしてもらえたら嬉しいなhappy01

 

事務員さんがDVDを見ている間に、

事務所近くのお蕎麦屋さんにご飯を食べに行きました。

 

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ここのお蕎麦屋さんは、唐揚げもおいしいんです。

エアコンで少し寒い中、勉強に勤しむ事務員さんに、

温かい唐揚げの差し入れですpresent

 

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おやつにケーキを大量購入

先日、急にケーキを食べたくなり、おやつにケーキを購入しましたcake

津駅事務所の弁護士、および、事務員全員の分を購入したら、

すごい量になってしまいましたcoldsweats01

同じケーキは数がなかったので、

抹茶のケーキやミルフィーユなど種類がバラバラになってしまいました。

こういうときは、クジなどをし、できる限り公平感を持ちつつ、

みんなで食べるようにしています。

 

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私は、抹茶が好きなので、抹茶ケーキを選びました。



ゴーちゃん

今日、事務所で仕事をしていたら、急に外がにぎやかになりました。

何かイベントをしていたみたいです。

窓から外を見たら、三重県津市のキャラクター「ゴーちゃん」がいましたsign01

カメラ片手にダッシュdash

実は、ゴーちゃんを生で見るのは初めてなんです。

 

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でも、結局、何のイベントかは分かりませんsweat01



検認の効果(遺言)

(5月20日の続き)

検認を経たとしても、

無効な遺言が有効となるわけではないことに注意が必要です。

日付を書くなど無効な遺言や偽造された遺言は、

検認手続きを経ても無効に変わりはありません。

検認手続きは、遺言書の現状を確認等する手続にすぎないからです。

 

ただ、さらに注意していただきたいのは、

遺言書の保管者や発見者が、検認をしないで遺言を執行したり、

封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封したりした場合には、

過料に処せられてしまいます。

遺言書を発見したりした場合には、

速やかに家庭裁判所に検認の申立をしてください。

もっとも、上記のばあいであっても、遺言の効力には影響がなく、

検認手続きを経ていない遺言も有効なものとして扱われます。

 

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写真は、三重県松阪市にある丹生神社です。



鱧(ハモ)

先日、当事務所の代表弁護士、及び、後輩弁護士とともに、

外部の方との懇談会に行ってきました。

そのときのお造りの中に、鱧がありました。

 

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鱧の旬は、初夏~夏なので、

今年ももうそんな時期になってきたんだなとしみじみ…think



事務所内勉強会(交通事故)

今日は、下肢に関する後遺障害等級につき、

当事務所の交通事故を主として扱う弁護士を対象に、

事務所内勉強会が開かれました。

 

交通事故によって下肢を負傷することは、少なくありません。

また、当事務所の弁護士も、

下肢を負傷している被害者の案件を多数抱えていますので、

勉強にも熱が入ります。

 

もっと症状等に詳しくなり、

交通事故で困っている人の手助けをできればと思います。

 

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写真は、勉強会の合間のお昼休みに後輩弁護士らと食べた海鮮丼です。



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