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検認の効果(遺言)

(5月20日の続き)

検認を経たとしても、

無効な遺言が有効となるわけではないことに注意が必要です。

日付を書くなど無効な遺言や偽造された遺言は、

検認手続きを経ても無効に変わりはありません。

検認手続きは、遺言書の現状を確認等する手続にすぎないからです。

 

ただ、さらに注意していただきたいのは、

遺言書の保管者や発見者が、検認をしないで遺言を執行したり、

封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封したりした場合には、

過料に処せられてしまいます。

遺言書を発見したりした場合には、

速やかに家庭裁判所に検認の申立をしてください。

もっとも、上記のばあいであっても、遺言の効力には影響がなく、

検認手続きを経ていない遺言も有効なものとして扱われます。

 

丹生神社(松阪市).JPG

 

写真は、三重県松阪市にある丹生神社です。