検認の効果(遺言)
(5月20日の続き)
検認を経たとしても、
無効な遺言が有効となるわけではないことに注意が必要です。
日付を書くなど無効な遺言や偽造された遺言は、
検認手続きを経ても無効に変わりはありません。
検認手続きは、遺言書の現状を確認等する手続にすぎないからです。
ただ、さらに注意していただきたいのは、
遺言書の保管者や発見者が、検認をしないで遺言を執行したり、
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封したりした場合には、
過料に処せられてしまいます。
遺言書を発見したりした場合には、
速やかに家庭裁判所に検認の申立をしてください。
もっとも、上記のばあいであっても、遺言の効力には影響がなく、
検認手続きを経ていない遺言も有効なものとして扱われます。
写真は、三重県松阪市にある丹生神社です。