大阪土産と商標権
先日、大阪に遊びに行った事務員さんが、
お土産に「面白い恋人」を購入してきてくれました。
面白い恋人といえば、
現在、商標権侵害などを理由に札幌地裁で裁判が係属中です。
商標権とは、知的財産の1つで、
商標の使用をする者に与えられる国内での独占的な使用権のことを言います。
登録されると、指定商品、もしくは、指定役務の範囲において
登録した商標の使用が可能となります。
登録した商標を他人が使用することを禁止、排除する権利(専用権)や、
登録した商標を他人によってその類似範囲で使用することを禁止、
排除する権利(禁止権)が認められることとなります。
権利を侵害された場合、
差止請求権や損害賠償請求権を行使することが可能となります。
弁護士としては、上記裁判の結果について気になるところです。
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