交通事故と旅行のキャンセル料
交通事故に遭い受傷したために、
被害者やその近親者が予定していた旅行に行けなくなり、
旅行のキャンセル料が発生することがあります。
このような場合、
旅行のキャンセル料が損害として認められていることもあります。
例えば、大阪地方裁判所平成18年7月7日判決
交通事故により骨折等の傷害を負った場合に、
被害者と孫の旅行キャンセル料6万円を認めた例
東京地方裁判所平成14年1月22日判決
死亡事故につき、相続人である子が事故により海外出張を
中止したことによるキャンセル損害につき、
交通事故との因果関係ある損害として認め、
航空券代から返金を受けた分を控除した残額を認めた例
があります。
写真は、いただきものの「イチゴ大福」
ありがとうございました。とても美味しくいただきました
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