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交通事故と旅行のキャンセル料

交通事故に遭い受傷したために、

被害者やその近親者が予定していた旅行に行けなくなり、

旅行のキャンセル料が発生することがあります。

このような場合、

旅行のキャンセル料が損害として認められていることもあります。

例えば、大阪地方裁判所平成18年7月7日判決

        交通事故により骨折等の傷害を負った場合に、

        被害者と孫の旅行キャンセル料6万円を認めた例

     東京地方裁判所平成14年1月22日判決

死亡事故につき、相続人である子が事故により海外出張を

中止したことによるキャンセル損害につき、

交通事故との因果関係ある損害として認め、

航空券代から返金を受けた分を控除した残額を認めた例

 

があります。

 

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写真は、いただきものの「イチゴ大福」

ありがとうございました。とても美味しくいただきましたhappy01

 

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