ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
本日も、三重県亀山市で出張無料相談会を実施中です。
相談会に行っている人数の問題から、
お昼ご飯は1人ずつ交代で食べに行きます。
私のお昼ご飯は、会場近くのファミレスで日替わりハンバーグランチです。

久々のハンバーグはおいしかった
会場から津駅事務所に電話をしたら、
なんと今日はビルの電気が止まってしまったとのこと
パソコンは非常電源で動くらしいのですが、
エアコンなどが使えないらしいのです
事務所にいる後輩弁護士や事務員さんは、暑い中でのお仕事です。
お疲れ様です
今日は、ほかの事務所の弁護士の先生方や、
他の士業の先生方と勉強会を実施しました
今回のテーマは、「相続と登記」です。
登記ということもあり、
今回は、司法書士の先生を講師に招いての勉強会でした。
非常に実務的なところを教えていただきました。
古い戸籍の見方も教えていただきました。
今までは我流というのか、本を見ながら自分で覚えてきていたのですが、
やはり人に教えてもらうとわかりやすいですね
何代も前のままの登記名義というのも、まだまだ散見されます。
今日勉強したことを活かしていきたいです。

「出世したら返すから」と言われて、お金を貸すことがあるかと思います。
このいわゆる出世払いの約束は、
法律的にはどういう扱いとなるのかが問題となります。
お金を貸し借りすることを金銭消費貸借契約と言います。
そして、契約に付されるものとして「条件」と「期限」というものがあります。
「条件」:必ず到来するのではなく、成否未定である場合
「期限」:いつか必ず到来する場合
出世払いに当てはめて言うと、
「将来出世したら返して欲しい。
出世しなければ返さなくて良い。」という条件なのか、
「将来出世したら返して欲しい。出世しないことが明らかになったら、
そのときにお金を返して欲しい」という期限なのか、
が争いとなってきます。
かなり前の判例になりますが、
大審院大正4年3月24日判決は、これを不確定期限と判断しました。
すなわち、出世しないことが明らかになったときは、
貸主は返金請求することができるという判断をしました。
上記のようなことで悩まれることがありましたら、
一度、弁護士にご相談ください。

遺言は、法律に定められた事項についてのみ、
法律上の効果が生じます。
ただ、遺言者としては、遺言を残そうと思った理由や
家族1人1人に向けた言葉を書き残したいこともあるかと思います。
そのような、法定遺言事項以外の事項も記載することも当然可能です。
このような事項を「付言事項」といいます。
但し、この付言事項には、法的な拘束力がありません。
そのため、例えば、「長男は残された母の介護をすること」との遺言
を残したとしても、これを長男に強制することはできません。
しかし、遺言者の意思を伝えるためにも付言事項を記載しておくことは
望ましいといえるかもしれません。

写真は、事務員さんからお土産にいただいたお菓子です。
弁護士・事務員みんなで美味しくいただきました
今日、私は、1つの決断をしました。
それは、来年、
将来の弁護士業務にも役立つ国家資格を取得することです。
何の資格かは、来年、合格してから報告したいと思います。
事務員さんたちも各種の資格試験を受け、
合格を目指すと意気込んでいるので、
私も負けないように頑張りたいと思います。

写真は、後輩弁護士から、
事務所のみんなに差し入れしてくれたバームクーヘンです
美味しくいただきました。
ありがとうございました
交通事故が業務災害(労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)、か、
通勤災害(労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)に該当すれば、
第三者行為災害として、労災保険給付を受けることができます。
相談を受けていると、
労災が受けられる場合、労災保険と自賠責保険のいずれを利用すれば良いかと
聞かれることがあります。
両者の違いは以下のとおりですので、ケースバイケースとなります。
自賠責は、
・仮渡金制度など速やかに支払が行われること
・慰謝料の支払いがあること
・療養費の対象より治療費の対象が広いこと
・休業損害が全額であること(労災保険は6割)
という点でメリットがあります。
一方、労災保険は、
被害者に重過失減額の適用がある場合や、
加害者が自賠責保険し加入しておらず、
被害者の治療費などが支払限度額を超える場合でも
必要な療養の給付または療養費全額の支給を受けられる
という点でメリットがあります。

当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/
せっかく名古屋まで来たのだからと、
名古屋市のとある公園まで足を延ばしてみました。
バラ園を楽しみにしていたのですが、
残念ながら、時期が少し遅く、見ごろとはいきませんでした
でも、花に顔を近づけてみると、バラのいい香りが
すぐお隣の県なのに、
三重県と愛知県(名古屋市)とのバラの見ごろ時期に、
差があることにビックリです。

最近、相隣関係の相談を受けることが多くなり、
新しい相隣関係の本が欲しくなり、
先日、名古屋に行き、本を購入してきました

三重県ではなかなか専門書がそろいません
普段は、通販で書籍購入しているのですが、
普段購入する機会が少ない分野の本だと、
現物を見てから購入したいと思って、
ある程度書籍がそろっている名古屋の本屋さんへ
専門書を取りそろえている本屋が三重県にもあればいいな
工場などから発生する工場騒音や
建設作業から発生する建設騒音などについては、
騒音規制法によって規制されています。
これに対して、日常生活から発生する生活騒音については、
これを規制する法律はありません。
生活騒音は、工場騒音などに比べれば、その音は小さく、
継続する時間も短く、また、日常生活そのものに原因しているなどのため、
一律に規制することは困難だからです。
しかし、いくら生活騒音発生が避けられないといっても、
受忍限度をこえる場合には
損害賠償や騒音の差し止めが認められることもあります。
受忍限度を超えているか否かは、
周辺地域の利用状況や、騒音発生の原因、騒音の大きさ、
騒音の継続する時間、騒音の発生時刻などの諸事情を総合的に考慮して
判断されるべき者と考えられています。
また、地方公共団体によっては、
公害防止条例等である程度の規制をしている場合もあります。

写真は、三重県度会郡にある「頭之宮四方神社」で撮影
鳥居越しに瀧を望むと良いらしいです。