出世払い
「出世したら返すから」と言われて、お金を貸すことがあるかと思います。
このいわゆる出世払いの約束は、
法律的にはどういう扱いとなるのかが問題となります。
お金を貸し借りすることを金銭消費貸借契約と言います。
そして、契約に付されるものとして「条件」と「期限」というものがあります。
「条件」:必ず到来するのではなく、成否未定である場合
「期限」:いつか必ず到来する場合
出世払いに当てはめて言うと、
「将来出世したら返して欲しい。
出世しなければ返さなくて良い。」という条件なのか、
「将来出世したら返して欲しい。出世しないことが明らかになったら、
そのときにお金を返して欲しい」という期限なのか、
が争いとなってきます。
かなり前の判例になりますが、
大審院大正4年3月24日判決は、これを不確定期限と判断しました。
すなわち、出世しないことが明らかになったときは、
貸主は返金請求することができるという判断をしました。
上記のようなことで悩まれることがありましたら、
一度、弁護士にご相談ください。