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出世払い

「出世したら返すから」と言われて、お金を貸すことがあるかと思います。

  

このいわゆる出世払いの約束は、

法律的にはどういう扱いとなるのかが問題となります。

お金を貸し借りすることを金銭消費貸借契約と言います。

 そして、契約に付されるものとして「条件」と「期限」というものがあります。

   「条件」:必ず到来するのではなく、成否未定である場合

   「期限」:いつか必ず到来する場合

出世払いに当てはめて言うと、

「将来出世したら返して欲しい。

出世しなければ返さなくて良い。」という条件なのか、

「将来出世したら返して欲しい。出世しないことが明らかになったら、

そのときにお金を返して欲しい」という期限なのか、

が争いとなってきます。

 

かなり前の判例になりますが、

大審院大正4年3月24日判決は、これを不確定期限と判断しました。

すなわち、出世しないことが明らかになったときは、

貸主は返金請求することができるという判断をしました。

 

上記のようなことで悩まれることがありましたら、

一度、弁護士にご相談ください。

 

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