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遺言・付言事項

遺言は、法律に定められた事項についてのみ、

法律上の効果が生じます。

ただ、遺言者としては、遺言を残そうと思った理由や

家族1人1人に向けた言葉を書き残したいこともあるかと思います。

そのような、法定遺言事項以外の事項も記載することも当然可能です。

このような事項を「付言事項」といいます。

但し、この付言事項には、法的な拘束力がありません。

そのため、例えば、「長男は残された母の介護をすること」との遺言

を残したとしても、これを長男に強制することはできません。

しかし、遺言者の意思を伝えるためにも付言事項を記載しておくことは

望ましいといえるかもしれません。

 

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写真は、事務員さんからお土産にいただいたお菓子です。

弁護士・事務員みんなで美味しくいただきましたhappy01