遺言・付言事項
遺言は、法律に定められた事項についてのみ、
法律上の効果が生じます。
ただ、遺言者としては、遺言を残そうと思った理由や
家族1人1人に向けた言葉を書き残したいこともあるかと思います。
そのような、法定遺言事項以外の事項も記載することも当然可能です。
このような事項を「付言事項」といいます。
但し、この付言事項には、法的な拘束力がありません。
そのため、例えば、「長男は残された母の介護をすること」との遺言
を残したとしても、これを長男に強制することはできません。
しかし、遺言者の意思を伝えるためにも付言事項を記載しておくことは
望ましいといえるかもしれません。
写真は、事務員さんからお土産にいただいたお菓子です。
弁護士・事務員みんなで美味しくいただきました