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自賠責保険と労災保険

交通事故が業務災害(労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)、か、

通勤災害(労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)に該当すれば、

第三者行為災害として、労災保険給付を受けることができます。

 

相談を受けていると、

労災が受けられる場合、労災保険と自賠責保険のいずれを利用すれば良いかと

聞かれることがあります。

 

両者の違いは以下のとおりですので、ケースバイケースとなります。

 

自賠責は、

 ・仮渡金制度など速やかに支払が行われること

 ・慰謝料の支払いがあること

 ・療養費の対象より治療費の対象が広いこと

 ・休業損害が全額であること(労災保険は6割)

という点でメリットがあります。

 

一方、労災保険は、

  被害者に重過失減額の適用がある場合や、

     加害者が自賠責保険し加入しておらず、

  被害者の治療費などが支払限度額を超える場合でも

  必要な療養の給付または療養費全額の支給を受けられる

という点でメリットがあります。

 

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