自賠責保険と労災保険
交通事故が業務災害(労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)、か、
通勤災害(労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)に該当すれば、
第三者行為災害として、労災保険給付を受けることができます。
相談を受けていると、
労災が受けられる場合、労災保険と自賠責保険のいずれを利用すれば良いかと
聞かれることがあります。
両者の違いは以下のとおりですので、ケースバイケースとなります。
自賠責は、
・仮渡金制度など速やかに支払が行われること
・慰謝料の支払いがあること
・療養費の対象より治療費の対象が広いこと
・休業損害が全額であること(労災保険は6割)
という点でメリットがあります。
一方、労災保険は、
被害者に重過失減額の適用がある場合や、
加害者が自賠責保険し加入しておらず、
被害者の治療費などが支払限度額を超える場合でも
必要な療養の給付または療養費全額の支給を受けられる
という点でメリットがあります。
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
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