示談(交通事故)
交通事故の相談を受けていると、
示談をしたものの、示談内容に納得ができないため、
もう一度示談をやりなおしたい、との相談を受けることがあります。
しかし、結論からいうと、一旦示談した後に損害賠償請求を行うことは
基本的に難しいといえます。
示談とは、当事者間での話し合いにより、妥当な賠償額を決定して
解決するというものです。
法律的には、「和解」という契約です。
示談が一旦成立すると、和解契約を解消するだけの事由がないと、
示談を無にして、再度の損害賠償請求をすることは、
基本的にできません。
ただ、後遺症を除く、という文言が書かれている示談書等の場合、
後遺症部分に関する損害賠償請求はできることがあります。
悩まれたら、一度弁護士などにご相談ください。
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
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