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示談(交通事故)

交通事故の相談を受けていると、

示談をしたものの、示談内容に納得ができないため、

もう一度示談をやりなおしたい、との相談を受けることがあります。

しかし、結論からいうと、一旦示談した後に損害賠償請求を行うことは

基本的に難しいといえます。

示談とは、当事者間での話し合いにより、妥当な賠償額を決定して

解決するというものです。

法律的には、「和解」という契約です。

示談が一旦成立すると、和解契約を解消するだけの事由がないと、

示談を無にして、再度の損害賠償請求をすることは、

基本的にできません。

ただ、後遺症を除く、という文言が書かれている示談書等の場合、

後遺症部分に関する損害賠償請求はできることがあります。

悩まれたら、一度弁護士などにご相談ください。

 

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当事務所では、交通事故に関するご相談は、

何回でも無料で承っています。

お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

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