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借地権・借家権の相続性

被相続人Aが、

a)建物所有を目的として、

    土地の所有者Xから土地を賃借していた場合(借地権)

b)建物所有者Yから建物を賃借していた場合(借家権)

Aの相続人Bは、借地権や借家権を相続できるのでしょうか。

 

借地権・借家権は、いずれも財産権の一種として、相続の対象となります。

すなわち、Bは、Aの死後も、

XやYに借地権・借家権を主張して、建物に住み続けることができます。

 

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写真は、後輩弁護士が事務所へのお土産として買ってきてくれたお菓子です。

美味しく頂きましたnote