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離婚までの養育費

離婚訴訟に付帯して、

離婚後の養育費を請求することは明文上認められています。

これに対して、

離婚前の養育費を離婚訴訟に付帯して

請求することができるか否かについては、明文がありません。

この点について、最高裁平成9年4月10日判決は、

民法771条および766条1項を類推適用して、

別居後離婚までの子の養育費の支払を命ずることを認めました。

これに対し、

別居前の養育費については、上記最高裁判決の射程が及ばないことであり、

婚姻費用分担を離婚訴訟において定めることはできない

とされていることとの均衡などから、

離婚訴訟に付帯して請求することはできないと解されています。

 

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写真は、いただきものの三重県四日市市銘菓のなが餅です。

弁護士・事務員みんなで美味しくいただきましたdelicious