離婚までの養育費
離婚訴訟に付帯して、
離婚後の養育費を請求することは明文上認められています。
これに対して、
離婚前の養育費を離婚訴訟に付帯して
請求することができるか否かについては、明文がありません。
この点について、最高裁平成9年4月10日判決は、
民法771条および766条1項を類推適用して、
別居後離婚までの子の養育費の支払を命ずることを認めました。
これに対し、
別居前の養育費については、上記最高裁判決の射程が及ばないことであり、
婚姻費用分担を離婚訴訟において定めることはできない
とされていることとの均衡などから、
離婚訴訟に付帯して請求することはできないと解されています。
写真は、いただきものの三重県四日市市銘菓のなが餅です。
弁護士・事務員みんなで美味しくいただきました
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