公営住宅の使用権と相続
借地権・借家権は、相続の対象になると、先日のブログで紹介しました。
しかし、市営住宅などの公営住宅の場合は、通常の賃借権とは異なります。
公営住宅は、入居者の入居資格を審査し、
そのうえで、その人の生活のために入居を認めるものですので、
相続人が当然に賃借権に承継し、住み続けられるわけではありません。
相続人が、再度、審査を受けて、
条件を満たせは、住み続けることができることとなります。
写真は、三重県松阪市の丹生大師にある弘法大師の銅像です。
笠の影になり、顔が見えません
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