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公営住宅の使用権と相続

借地権・借家権は、相続の対象になると、先日のブログで紹介しました。

しかし、市営住宅などの公営住宅の場合は、通常の賃借権とは異なります。

公営住宅は、入居者の入居資格を審査し、

そのうえで、その人の生活のために入居を認めるものですので、

相続人が当然に賃借権に承継し、住み続けられるわけではありません。

相続人が、再度、審査を受けて、

条件を満たせは、住み続けることができることとなります。

 

(松阪)丹生大師・銅像.JPG

 

写真は、三重県松阪市の丹生大師にある弘法大師の銅像です。

笠の影になり、顔が見えませんsweat01