借用証について
法律相談をしていると、
「知人にお金を貸したが、返してくれない。どうしたらよいのか。」という
相談を受けることがあります。
相談者様のうち、借用書を作成している方は多くありません。
人にお金を貸す際、相手方の支払能力を考えたり、
人柄をみるのは当然のことですが、
知人といえども借用証を作成しておくことは重要なポイントの1つです。
後から、「借りた覚えはない」と言われないためにも借用証を
作成する必要があるといえます。
借用証には以下の事項を記載の上、署名・捺印することが望ましいといえます。
ア) ◎月◎日、金◎◎◎円を借り受けたこと
イ) 返済時期や返済方法を定め
ウ) (利息が発生する場合)利息の定め
エ) 借用証作成年月日
写真は、先日、事務所へのお土産として購入した滋賀県の名物「糸切餅」です。
以前に買っていったら、後輩弁護士や事務員さんが喜んでくれたので、
再度、事務所に買いました
- 次の記事へ:団藤先生ご逝去
- 前の記事へ:事務所内勉強会(M&A)