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借用証について

法律相談をしていると、

「知人にお金を貸したが、返してくれない。どうしたらよいのか。」という

相談を受けることがあります。

相談者様のうち、借用書を作成している方は多くありません。

人にお金を貸す際、相手方の支払能力を考えたり、

人柄をみるのは当然のことですが、

知人といえども借用証を作成しておくことは重要なポイントの1つです。

後から、「借りた覚えはない」と言われないためにも借用証を

作成する必要があるといえます。

借用証には以下の事項を記載の上、署名・捺印することが望ましいといえます。

 

ア) ◎月◎日、金◎◎◎円を借り受けたこと

イ) 返済時期や返済方法を定め

ウ) (利息が発生する場合)利息の定め

エ) 借用証作成年月日

 

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写真は、先日、事務所へのお土産として購入した滋賀県の名物「糸切餅」です。

以前に買っていったら、後輩弁護士や事務員さんが喜んでくれたので、

再度、事務所に買いましたhappy01