隣地使用請求権
建物を修繕しようとする場合に、
自分の敷地が狭く、足場を組んだりできない場合があり、
隣地を一時的に使用させてもらいたいと思うことがあるかと思います。
このように境界の付近において塀や建物の修繕をする場合、
必要な範囲で隣地の使用を請求できるとされています。
しかし、隣家の中への立ち入りについては、
居住者のプライバシーの保護の観点から、
その者の承諾がない限り認められません。
上記のように使用ができるとして、
その使用の仕方としては、足場を組んだり、
資材を置いたりすることも可能ですし、
必要があれば穴を掘ることも認められることがあります。
しかし、いずれの場合も、使用後は原状回復が必要となります。
原状回復が困難であったり、
使用可能でも隣地に著しい損害を及ぼすような行為は
認められないと言えます。
仮に隣地を使用したことによって損害が発生した場合には、
その損害を補償する必要があります。
ここでいう損害の発生については、
故意過失があったことは必要でないとされています。
写真は、三重県伊勢市にある「猿田彦神社」旧社殿跡にある方位石です。
パワースポットとして有名です。