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生前の相続放棄

被相続人の死亡後、相続人は、相続放棄をすることができます

(ただし、期限など注意すべき事項があります)。

これに対して、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

 

なお、遺留分の放棄については、被相続人の生前であっても、

家庭裁判所で遺留分放棄の許可を得れば、放棄することができます。

 

椿大神社・別宮.jpg

 

写真は、三重県鈴鹿市にある「椿大神社」の別宮です。