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新しい非訟事件手続法、家事事件手続法

平成25年1月1日から新しい非訟事件手続法、

家事事件手続法が施行されます。

すでに、一部が、試験的に施行されていますが、

本格的な施行は来年からとなります。

 

新しい各手続法は、手続きの基本に関する規程の整備、

当事者等の手続き保証を図るための制度の拡充、

手続きをより利用しやすくするための制度の創設を目的としています。

例えば、非訟手続事件法では、参加制度が創設されました。

参加の制度は、裁判の結果に利害関係を有する者が

非訟事件の手続きに主体的に関与し、

主張・反論等の手続追行をするために必要不可欠なものです。

そこで、裁判の結果に利害関係を有する者が、

非訟事件の手続きに参加することができるように、創設されました。

また、例えば、両手続法とも、遠隔地に居住する当事者等が

裁判所に出向く負担を軽減するため、

電話会議システム及びテレビ会議システムによる手続きを創設しました。

 

実際にどのように変わるのか、弁護士としては、注視していきたいと思います。

 

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