相続させる旨の遺言の指定相続人の先死
Aが、Bに対し、その所有する不動産を相続させる旨の遺言を作成したが、
AよりBの方が先に死亡した場合、
Aが所有する不動産はBの子らに相続されるのでしょうか。
この点に関し、最高裁平成23年2月22日判決は、以下のように判示しました。
「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた
推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、
当該「相続させる」旨の遺言にかかる条項と遺言者の他の記載との関係、
遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、
遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に
遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、
その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
すなわち、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の
意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、
Bの子らに相続されません。
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