前科による立証
前科による立証につき争われた事件につき、
平成24年9月7日、最高裁判所は、次のように判示しました。
前科証拠は、単に証拠としての価値があるかどうか、
言いかえれば自然的関連性があるかどうかのみによって
証拠能力の有無が決せられるものではなく、
前科証拠によって証明しようとする事実について、
実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがない
と認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。
本件のように、
前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、
前科にかかる犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、
それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、
それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に
推認させるようなものであって、
初めて証拠として採用できるものというべきである。
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1人の弁護士からは、かに太巻き
もう1人の弁護士からは、カヌレとギモーヴです。