会社役員の休業損害
会社役員は、会社との委任契約に基づいて経営業務を委託される受任者です。
会社役員の役員報酬には、
労務提供の対価としての報酬と
利益配当の実質を有する報酬とが含まれており、
利益配当部分は、会社を休んでも金額に影響がないと考えられます。
すなわち、利益配当部分については、
休業をしても、原則として逸失利益の問題は発生しないものと考えられます。
しかし、会社役員といっても規模の相違やその地位の実質により、
労務対価部分と利益配当部分とが明確に区別されない場合があります。
たとえば、いわゆるサラリーマン重役については、
全額労務対価部分と認められることがあります。
労務対価部分の判断においては、以下の要素を検討することとされています。
・会社の規模(及び同族会社か否か)・利益状況
・当該役員の地位・職務内容、年齢
・役員報酬の額
・他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額
・事故後の当該役員および他の役員の報酬額の推移
・類似法人の役員報酬の支払状況等
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