少額訴訟
少額訴訟とは、民事訴訟のうち、
60万円以下の金銭の支払いを求める場合にかぎり
利用することのできる手続きです。
そして、原則として、1回の審理で終えて、紛争の解決を図るものです。
そのため、証拠書類や証人は、
期日にその場ですぐに取り調べることができるものに限られます。
もちろん、訴訟の途中で話し合いにより解決することもできます。
この少額訴訟の判決に対する不服申し立ては、
異議の申し立てに限られ、控訴することはできません。
三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> その他 >> 少額訴訟
少額訴訟とは、民事訴訟のうち、
60万円以下の金銭の支払いを求める場合にかぎり
利用することのできる手続きです。
そして、原則として、1回の審理で終えて、紛争の解決を図るものです。
そのため、証拠書類や証人は、
期日にその場ですぐに取り調べることができるものに限られます。
もちろん、訴訟の途中で話し合いにより解決することもできます。
この少額訴訟の判決に対する不服申し立ては、
異議の申し立てに限られ、控訴することはできません。
◆田中三貴の経歴等
◆対応地域
三重、名古屋、岐阜、及び、それらの近郊
◆関連サイト