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相続人の一部に行方不明者がいる場合

相続が開始し、遺言の無い場合、

相続人全員において遺産分割協議を行わないと遺産分割はできません。

相続人全員で協議を行うため、

一部に行方不明者がいると、協議の進行が困難となります。

行方不明者とは、

 ア)生きていることは間違いないが、住所不定で連絡がつかない場合

 イ)生死そのものが不明の場合

が挙げられます。

 

 ア)の場合

   不在者の財産管理人を設置して、その財産管理人に遺産分割協議に参加してもらう方法をとる

 イ)の場合

   失踪宣告の手続きをとる

 

悩まれたら、弁護士等に相談してください。

 

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