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示談書と免責証書

交通事故で相手方と示談が成立した場合、

示談書の形式を取る場合と、免責証書の形式を取る場合とがあります。

示談書の場合は、当事者双方が記名捺印します。

一方、免責証書では、被害者のみが署名捺印します。

ただ、示談が成立したという意味では双方とも同じです。

 

通常、示談書には以下の事項を記載します。

・当事者

・事故の特定

・被害内容

・放棄条項、清算条項

・示談成立年月日

・その他

  例えば、示談時に予期しない後遺障害が発生した場合には

     別途協議する旨の条項等

 

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