示談書と免責証書
交通事故で相手方と示談が成立した場合、
示談書の形式を取る場合と、免責証書の形式を取る場合とがあります。
示談書の場合は、当事者双方が記名捺印します。
一方、免責証書では、被害者のみが署名捺印します。
ただ、示談が成立したという意味では双方とも同じです。
通常、示談書には以下の事項を記載します。
・当事者
・事故の特定
・被害内容
・放棄条項、清算条項
・示談成立年月日
・その他
例えば、示談時に予期しない後遺障害が発生した場合には
別途協議する旨の条項等
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/
- 次の記事へ:世界の金シャチ横丁
- 前の記事へ:裁判離婚が成立した場合の手続き