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裁判離婚が成立した場合の手続き

裁判で離婚が認められた場合、

判決が確定したときに離婚が成立することとなりますが、

裁判で離婚した場合にも、離婚届を提出する必要があります。

通常、提訴した側が離婚届を届け出ます。

離婚届は、判決が確定した日から10日以内に、

判決謄本と判決確定証明書と一緒に提出します。

10日を過ぎると、

届け出義務違反として3万円以下の過料に処せられるので、注意が必要です。

なお、夫婦双方の署名・押印は必要なく、

成人の証人二名の署名・押印も必要ありません。

 

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写真は、今日のお昼に後輩弁護士と行ったランチに食べたビビンパです。