無催告失効条項の有効性
生命保険契約における約定の期間内に保険料の払い込みがないときは
保険契約が失効するとの約款である「無催告失効条項」が
消費者法に反しないかが争われた事案に関し、
最高裁は、以下のように判断しました(最判平成24年3月16日)。
本件各保険契約においては、保険料は払込期月内に払い込むべきものとされ、
それが遅滞しても直ちに保険契約が失効するものではなく、
この債務不履行の状態が一定期間内に解消されない場合に
初めて失効する旨が明確に定められているうえ、
上記一定期間は、民法541条により求められる催告期間よりも長い
1ヶ月とされているのである。
加えて、払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは、
自動的に上告人が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて
保険契約を有効に存続させる旨の本件自動貸付条項が定められていて、
長期間にわたり保険料が払い込まれてきた保険契約が
1回の保険料の不払いにより簡単に失効しないようにされているなど、
保険契約者が保険料の不払いをした場合にも、
その権利保護を図るために一定の配慮がされているものといえる。
と認定しました。
すなわち、生命保険約款の保険料未納1ヶ月の無催告失効条項は、
督促の実行で、消費者の権利を配慮したものとして有効性を認めました。
後輩弁護士が、お土産に買ってきてくれました。
みんなで美味しく頂きました
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