ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
担保物権とは、特定の財産を担保にしたとき、
その財産の上に行使できる権利です。
法定担保物権と約定担保物権とに分類されます。
ア)法定担保物権
一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権
留置権、先取特権
イ)約定担保物権
当事者の合意によって設定される担保物権
抵当権、質権など
担保物権の効力
ア)優先弁済効力
債務が弁済されないとき、
他の債権者よりも先に弁済を受けることができること
イ)留置的効力
担保物権の目的物を手元にとどめておくことができること
ウ)収益的効力
担保物権の目的物を使用・収益することができること
ただし、上記効力は、担保物権すべてにおいて認められるわけではなく、
権利に応じて、認められる効力があったりなかったりします。

写真は、「萬古焼」の土鍋。
「萬古焼」は三重県四日市市の代表的な地場産業です。
「萬古焼」の土鍋の国内シェアは7~8割を占めると
言われています。
先日、セントレア(中部国際空港)に行った際、写真の龍を発見。
昇龍道プロジェクトをPRするものです。
昇龍道プロジェクトは、中部運輸局及び北陸信越運輸局が、
中部北陸9県の自治体、観光関係団体、観光事業者等と協働して
中部北陸圏の知名度向上を図り、
主に中華圏(漢民族が多数者として定住しており、
中国語が公用語となっている国、地域など)から
インバウンド(外国人旅行客を自国へ誘致すること)を
推進するためのプロジェクトだそうです。
もちろん、三重県もこの9県の中に含まれています。
三重県にも楽しいところ、美味しい物がたくさんあるので、
たくさんの方に知ってもらいたいです。

父親が非嫡出子を認知しようとする場合、
その子が成年の場合には、その子の承諾が必要となります。
父親が胎児を認知しようとする場合、母親の承諾が必要となります。
父親が認知しようとしている非嫡出子が死亡している場合、
その子に直系卑属が射るときに限り認知できます。
ただし、その直系卑属が成年の場合には、
その者の承諾が必要となります。

写真は、三重県庁付近で撮影した桜です
母と非嫡出子との親子関係は、分娩の事実によって証明されるため、
母親による認知は必要がないとされています。
これに対し、非嫡出子と父との親子関係は、
父親による認知によって発生するとされています。
この認知には、任意認知と強制認知とがあります。
任意認知(父親が自分の意思で自分のこと認めること)
強制認知(裁判等によって認知を求めること)
父親は、市町村役場に届出をすることによって、
認知をすることができます。
また、遺言によっても、認知をすることができます。
ただし、遺言による認知を行う場合には、
その認知届は、遺言執行者しかできませんので、
あらかじめ遺言執行者を定めておくか、
遺言執行者の定めがない場合には、
家庭裁判所に申立を行い、遺言執行者を選任してもらう必要があります。
認知は、子の年齢等によっては、父親の意思のみではできず、
子らの意思が必要となりますので、ご注意ください。
認知の承諾については、また後日…

写真は、三重県松阪市にある丹生大師の仁王門を撮影したものです。
今日は午後から、当法人の本部で弁護士会議がありました。
当法人所属の弁護士が集まり、情報交換をしたりします。
他の事務所で扱っている事件における処理方法で、
自分たちの事件にも応用できそうな情報を収集したりすることもできます。
ただ、午前に打ち合わせや裁判期日が入っていると、
移動の時間に追われ、慌てることも
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/

三重県でも桜がほぼ満開となりました
写真は、三重県津市の県庁付近で咲いている桜です。
季節はもう春なんですね~
春になると、新たな出発という気分になり、気持ちが引き締まります。

財産管理については、
成年後見人と本人とが親族関係にある場合であっても、あくまでも
本人の財産を管理しているという認識をもって管理することが必要です。
親族だからという認識で本人の財産を自己のために用いると、
業務上横領などの刑事責任を問われたりすることがあります。
成年後見人が、親族に贈与・貸付をすることなども
原則として認められません。
また、成年後見人は、家庭裁判所の許可なく、
成年後見人としての報酬を受け取ることもできません。
家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った上で、
報酬を受け取ることとなります。

写真は、三重県松阪市にある松阪城址です。
今日は、三重弁護士会で本年度第1回目の委員会がありました。
私は、本年度、消費者問題対策委員会、犯罪被害者支援センター、
民事弁護委員会に参加することになりました。
基本的に毎年3つの委員会に所属しています。
三重弁護士会では、いわゆるベテランの先生方も
積極的に委員会に参加される先生方が多いように思われます。
委員会では、いろいろな意見が聞けるので、
勉強にもなります。

今回は、交通事故に関連し、
「ペインクリニック」という書籍を購入しました

だんだん、医学書が増えてきたため、
事務員さんからは、「病院化してきてる」と言われてしまいました
参考図書として、後輩弁護士も一緒に使用しています。