ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
家庭裁判所から成年後見人として選任された場合、
その任期の終了はいつまで続くのでしょうか。
成年後見の申立てを行った目的(遺産分割を行うためなど)が
達成したら終了するわけではありません。
通常、本人が病気等から回復し、判断能力が戻ったり、
本人が亡くなるまで、成年後見人として責任を負うことになります。
成年後見人を辞任する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
ただし、辞任が認められるためには、正当な事由が必要です。

写真は、三重県松阪市にある本居宣長邸跡です。
現在は松阪公園(松阪城の横)に移築されているそうです。
三重県では、裁判所や警察署が駅から遠いこともあって、
普段は車を使用することが多い私ですが、
最近、電車や徒歩で移動することも増えてきました。
歩いていると、普段車では気づかず通り過ぎているところにも、
お花が咲いていたりするのを発見します
この時期、至るところでお花が咲いていて、歩くのも気持ちいいものですね

写真は、先日、歩いている時に見つけた水仙です。
新聞等でご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、
今月(平成24年4月)から離婚届の様式が改正されました。
これまで、協議離婚をするには、
ア)離婚すること
イ)未成年者の子がいる場合には、その親権者を定めること
の合意が必要でした。
昨年、民法の一部が改正され、協議離婚時に未成年の子がいる場合、
面会交流、養育費の分担についても
併せて協議することが明文化されました。
そして、この法改正は、今月(平成24年4月)から施行されました。
この法改正に伴い、離婚届の様式が改正されました。
具体的には、面会交流、養育費の分担に関する取り決めができているか
チェックする欄が設けられました。
ただ、この欄にチェックがなくても、
離婚届の提出自体はでき、受理されるようです。
離婚届が受理されると言っても、
条文上は、協議離婚に際して、面会交流や養育の分担に関する
取り決めを行わなければなりません。
どういう取り決めが良いのか、
どのように協議書に記載したらよいのかなど悩まれましたら、
一度、弁護士等にご相談されることをお勧めします。

先日終了した案件の依頼者の方が、ご挨拶にとご来所してくださいました。
突然のご来所で驚きましたが、
こんな雨降りの足元が悪い中、ご来所いただき、本当にうれしかったです
弁護士やってて良かったな~と思いました

今日は、事務所内勉強会がありました。
最近、時間がとれず参加できていなかったので、久しぶりの参加です。
今回のテーマは、人身傷害補償保険と損害賠償請求権との関係などでした。
被害者側にも過失がある場合に、
人身傷害補償保険金が被害者の総損害額のどの部分に充当されるのか、
従前から争いのあるところで、学説も分かれています。
最近、判例も出たところですので、
今度は、学説等のみならず、判例検討を行うこととなりました。
今度、ご紹介できればと思います。
交通事故に関し少しでも悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくはこちら→http://www.jiko.la/

先日、夕食を買いに行く時間がなかったため、
コンビニに行くという後輩弁護士に
一緒に買って来てくれるように頼みました
買って来てもらったパンをみると、「プッチンプリンパン」
初めて見たので、すっごく笑ってしまいました。
袋を開けると、あのプリンの香りが…
甘くておいしかったです

今日は、三重県民の日です。
三重県は、廃藩置県で置かれた「安濃津県」と「度会県」が、
1876年4月18日(明治9年)に、第2次府県統合により、
合併して誕生しました。
それから100年経った1976年(昭和51年)に、
県政100周年を記念して、
4月18日が三重県民の日と定められました。
4月14日には、三重県民の日を前にして、
津市一身田上津部田の県総合文化センターでイベントが行われたほか、
津市の県立美術館や桑名市の六華苑、伊勢市の尾崎咢堂記念館などの
県内50施設が無料や割引料金での開放されたとのことです。

先日、三重県桑名市にある「なばなの里」に行ってきました。
「なばなの里」では、現在、チューリップまつりが開催されています。
里内の花ひろばは、たくさんのチューリップで埋め尽くされていて、
すっごくきれいでした

なかには、お花で「アンパンマン」が作られていました。

お花は本当に癒されますね
先取特権とは、一般の債権者先だって弁済を受けることができる権利のことです。
先取特権は、一般の先取特権と特別の先取特権とに分離されます。
一般の先取特権
共益費用、雇人の給料、葬式、日用品供給の先取特権
特別の先取特権
不動産の先取特権(保存、工事、売買)と動産の先取特権とに分類されます。
不動産工事の先取特権とは、
例えば、大工さんが家の新築を依頼され建築したが、
依頼者がその代金を支払ってくれない場合、
工事が始まる前に不動産工事の保存登記をしておけば、
大工さんは、代金を、その家等から優先して弁済を受けることができます。
普段聞き慣れない言葉ですが、知っておくと良い権利かもしれません。

写真は、事務所から三重県庁に行く道に咲いていた桜です
留置権とは、他人の所有権に対する債権を持っている人が、
債権保全のために、それを所持しているときに、
債務者から弁済を受けるまで目的物を自分の手元にとどめておく権利です。
たとえば、ある物の修理を頼まれた人が、その修理代を支払って貰うまで、
そのものを手元にとどめておくことができます。
成立要件
・他人の物を占有していること
・債権が目的物に関して生じたものであること
・債権が弁済期にあること
・占有が不法行為によって始まったものでないこと
留置権は、全弁済を受けるまで目的物全部を留置できます。

写真は、三重県桑名市にある「九華公園」の本多忠勝公の像です。