離婚届の一部改正
新聞等でご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、
今月(平成24年4月)から離婚届の様式が改正されました。
これまで、協議離婚をするには、
ア)離婚すること
イ)未成年者の子がいる場合には、その親権者を定めること
の合意が必要でした。
昨年、民法の一部が改正され、協議離婚時に未成年の子がいる場合、
面会交流、養育費の分担についても
併せて協議することが明文化されました。
そして、この法改正は、今月(平成24年4月)から施行されました。
この法改正に伴い、離婚届の様式が改正されました。
具体的には、面会交流、養育費の分担に関する取り決めができているか
チェックする欄が設けられました。
ただ、この欄にチェックがなくても、
離婚届の提出自体はでき、受理されるようです。
離婚届が受理されると言っても、
条文上は、協議離婚に際して、面会交流や養育の分担に関する
取り決めを行わなければなりません。
どういう取り決めが良いのか、
どのように協議書に記載したらよいのかなど悩まれましたら、
一度、弁護士等にご相談されることをお勧めします。