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離婚届の一部改正

新聞等でご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、

今月(平成24年4月)から離婚届の様式が改正されました。

 

これまで、協議離婚をするには、

  ア)離婚すること

  イ)未成年者の子がいる場合には、その親権者を定めること

の合意が必要でした。

 

昨年、民法の一部が改正され、協議離婚時に未成年の子がいる場合、

面会交流、養育費の分担についても

併せて協議することが明文化されました。

そして、この法改正は、今月(平成24年4月)から施行されました。

 

この法改正に伴い、離婚届の様式が改正されました。

具体的には、面会交流、養育費の分担に関する取り決めができているか

チェックする欄が設けられました。

ただ、この欄にチェックがなくても、

離婚届の提出自体はでき、受理されるようです。

 

離婚届が受理されると言っても、

条文上は、協議離婚に際して、面会交流や養育の分担に関する

取り決めを行わなければなりません。

 

どういう取り決めが良いのか、

どのように協議書に記載したらよいのかなど悩まれましたら、

一度、弁護士等にご相談されることをお勧めします。

 

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