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留置権とは

留置権とは、他人の所有権に対する債権を持っている人が、

債権保全のために、それを所持しているときに、

債務者から弁済を受けるまで目的物を自分の手元にとどめておく権利です。

たとえば、ある物の修理を頼まれた人が、その修理代を支払って貰うまで、

そのものを手元にとどめておくことができます。

 

成立要件

 ・他人の物を占有していること

 ・債権が目的物に関して生じたものであること

 ・債権が弁済期にあること

 ・占有が不法行為によって始まったものでないこと

 

留置権は、全弁済を受けるまで目的物全部を留置できます。

 

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写真は、三重県桑名市にある「九華公園」の本多忠勝公の像です。