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担保物権とは

担保物権とは、特定の財産を担保にしたとき、

その財産の上に行使できる権利です。

 

法定担保物権と約定担保物権とに分類されます。

 ア)法定担保物権

   一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権

    留置権、先取特権

 イ)約定担保物権

   当事者の合意によって設定される担保物権

    抵当権、質権など

 

担保物権の効力

 ア)優先弁済効力

   債務が弁済されないとき、

   他の債権者よりも先に弁済を受けることができること

 イ)留置的効力

   担保物権の目的物を手元にとどめておくことができること

 ウ)収益的効力

   担保物権の目的物を使用・収益することができること

 

ただし、上記効力は、担保物権すべてにおいて認められるわけではなく、

権利に応じて、認められる効力があったりなかったりします。

 

 

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写真は、「萬古焼」の土鍋。

「萬古焼」は三重県四日市市の代表的な地場産業です。

「萬古焼」の土鍋の国内シェアは7~8割を占めると

言われています。