担保物権とは
担保物権とは、特定の財産を担保にしたとき、
その財産の上に行使できる権利です。
法定担保物権と約定担保物権とに分類されます。
ア)法定担保物権
一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権
留置権、先取特権
イ)約定担保物権
当事者の合意によって設定される担保物権
抵当権、質権など
担保物権の効力
ア)優先弁済効力
債務が弁済されないとき、
他の債権者よりも先に弁済を受けることができること
イ)留置的効力
担保物権の目的物を手元にとどめておくことができること
ウ)収益的効力
担保物権の目的物を使用・収益することができること
ただし、上記効力は、担保物権すべてにおいて認められるわけではなく、
権利に応じて、認められる効力があったりなかったりします。
写真は、「萬古焼」の土鍋。
「萬古焼」は三重県四日市市の代表的な地場産業です。
「萬古焼」の土鍋の国内シェアは7~8割を占めると
言われています。