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成年後見人の任期

家庭裁判所から成年後見人として選任された場合、

その任期の終了はいつまで続くのでしょうか。

成年後見の申立てを行った目的(遺産分割を行うためなど)が

達成したら終了するわけではありません。

通常、本人が病気等から回復し、判断能力が戻ったり、

本人が亡くなるまで、成年後見人として責任を負うことになります。

成年後見人を辞任する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

ただし、辞任が認められるためには、正当な事由が必要です。

 

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写真は、三重県松阪市にある本居宣長邸跡です。

現在は松阪公園(松阪城の横)に移築されているそうです。