成年後見人の任期
家庭裁判所から成年後見人として選任された場合、
その任期の終了はいつまで続くのでしょうか。
成年後見の申立てを行った目的(遺産分割を行うためなど)が
達成したら終了するわけではありません。
通常、本人が病気等から回復し、判断能力が戻ったり、
本人が亡くなるまで、成年後見人として責任を負うことになります。
成年後見人を辞任する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
ただし、辞任が認められるためには、正当な事由が必要です。
写真は、三重県松阪市にある本居宣長邸跡です。
現在は松阪公園(松阪城の横)に移築されているそうです。