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成年後見人の財産管理に関する注意点

財産管理については、

成年後見人と本人とが親族関係にある場合であっても、あくまでも

本人の財産を管理しているという認識をもって管理することが必要です。

親族だからという認識で本人の財産を自己のために用いると、

業務上横領などの刑事責任を問われたりすることがあります。

成年後見人が、親族に贈与・貸付をすることなども

原則として認められません。

また、成年後見人は、家庭裁判所の許可なく、

成年後見人としての報酬を受け取ることもできません。

家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った上で、

報酬を受け取ることとなります。

 

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写真は、三重県松阪市にある松阪城址です。