初詣
初詣に、三重県桑名市多度町にある多度大社に行ってきました。
おみくじを引いたところ、「大吉」がでました![]()
良い年になると嬉しいな![]()
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
最高裁の司法研修所が、DNA型鑑定について、
刑事裁判で扱う際の有効性や課題を研究報告としてまとめました。
同報告書によれば、
DNA型鑑定を中心に科学的証拠の限界を意識しておくことが
重要とされています。
「事件現場の遺留物から検出されたDNA型が被告と一致しても、
それだけでは犯人とすることはできない」という留意点も挙げられています。
また、科学的証拠の信用性を検証するうえで、
弁護人への証拠開示は極めて重要とされており、
弁護士としては気になるところです。
刑事事件については、こちらをご覧ください。
ランは館で撮影したものです。
ランはやっぱり迫力がありますね![]()
今日で一応、仕事納めです。
仕事納めということで、恒例のカレーを
弁護士、事務員さんみんなでお昼に食べました![]()
残念ながら、写真を撮るのを忘れてしまいましたが![]()
みんなで食べるご飯はおいしいですね
事務所としては、明日から年末休みに入ります。
また、来年もよろしくお願いいたします。
津地方裁判所で行われた裁判員裁判(罪名:殺人未遂)期日において、
被害者の男性が、損害賠償命令制度に基づく賠償請求を申し立てたそうです。
この手続きは、有罪判決が出ると、刑事裁判を担当した裁判官が、
刑事裁判記録に基づき、賠償金額などを審理し、決定するものです。
なお、決定に異議が出された場合、民事裁判で争うこととなります。
この制度は、平成20年12月から施行されていますが、
津地方裁判所によると、
損害賠償命令制度が裁判員裁判対象事件で適用されたのは
三重県内で初めてとのことです。
先日行った「ランの館」で撮影![]()
青いランなんて、初めて見ました![]()
分割制度の請求期限は、原則として、
以下の事由に該当した日の翌日から起算して2年以内とされています。
(1)離婚をしたとき、
(2)婚姻の取り消しをしたとき、
(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、
事実婚関係が解消したと認められるとき、
ただし、例外として、離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、
本来の請求期限が経過後、
または本来請求期限経過日前の1カ月以内に審判が確定したときなどの
事由がある場合には、
その日の翌日から起算して、1カ月経過するまでであれば、
分割請求することができます。
昨日は、クリスマスということで、弁護士がお金を出し合って、
ケーキなどを差し入れしました。
みんなで美味しくいただきました![]()
名古屋にある「ランの館」に行ってきました。
名古屋は、三重県からだと近くて便利です。
「ランの館」には、この時期、イルミネーションはもちろんのこと、
ランで作られたツリーが飾ってあります。
見ごたえがありました。
三重県警が、
年末の交通安全県民運動の実施結果をまとめたものを発表しました。
同発表によると、三重県内の総事故件数、死者数、負傷者数のすべてが
前年の運動期間を上回ったそうです。
この時期は、路面が凍結することもありますし、
運転には十分気をつけたいところですね。
事務所近くのビルの中でツリーを発見![]()
今日から3連休ですね。
ところが、私は、今日もお仕事です![]()
弁護士には週末もない![]()
お仕事をしている方だと、平日の昼間はなかなかお休みがとれないため、
当事務所では、土日も相談に応じております。
ただし、予約制となっておりますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらまで。
気分だけでもクリスマスを感じたい![]()
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