損害賠償命令制度
津地方裁判所で行われた裁判員裁判(罪名:殺人未遂)期日において、
被害者の男性が、損害賠償命令制度に基づく賠償請求を申し立てたそうです。
この手続きは、有罪判決が出ると、刑事裁判を担当した裁判官が、
刑事裁判記録に基づき、賠償金額などを審理し、決定するものです。
なお、決定に異議が出された場合、民事裁判で争うこととなります。
この制度は、平成20年12月から施行されていますが、
津地方裁判所によると、
損害賠償命令制度が裁判員裁判対象事件で適用されたのは
三重県内で初めてとのことです。
先日行った「ランの館」で撮影
青いランなんて、初めて見ました