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年金分割の請求期限

分割制度の請求期限は、原則として、

以下の事由に該当した日の翌日から起算して2年以内とされています。

 (1)離婚をしたとき、

 (2)婚姻の取り消しをしたとき、

 (3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、

   事実婚関係が解消したと認められるとき、

ただし、例外として、離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、

本来の請求期限が経過後、

または本来請求期限経過日前の1カ月以内に審判が確定したときなどの

事由がある場合には、

その日の翌日から起算して、1カ月経過するまでであれば、

分割請求することができます。

 

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昨日は、クリスマスということで、弁護士がお金を出し合って、

ケーキなどを差し入れしました。

みんなで美味しくいただきましたdelicious