年金分割の請求期限
分割制度の請求期限は、原則として、
以下の事由に該当した日の翌日から起算して2年以内とされています。
(1)離婚をしたとき、
(2)婚姻の取り消しをしたとき、
(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、
事実婚関係が解消したと認められるとき、
ただし、例外として、離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、
本来の請求期限が経過後、
または本来請求期限経過日前の1カ月以内に審判が確定したときなどの
事由がある場合には、
その日の翌日から起算して、1カ月経過するまでであれば、
分割請求することができます。
昨日は、クリスマスということで、弁護士がお金を出し合って、
ケーキなどを差し入れしました。
みんなで美味しくいただきました