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DNA型鑑定・過大評価に警鐘を

最高裁の司法研修所が、DNA型鑑定について、

刑事裁判で扱う際の有効性や課題を研究報告としてまとめました。

同報告書によれば、

DNA型鑑定を中心に科学的証拠の限界を意識しておくことが

重要とされています。

「事件現場の遺留物から検出されたDNA型が被告と一致しても、

それだけでは犯人とすることはできない」という留意点も挙げられています。

また、科学的証拠の信用性を検証するうえで、

弁護人への証拠開示は極めて重要とされており、

弁護士としては気になるところです。

 

刑事事件については、こちらをご覧ください。

 

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ランは館で撮影したものです。

ランはやっぱり迫力がありますねhappy01