DNA型鑑定・過大評価に警鐘を
最高裁の司法研修所が、DNA型鑑定について、
刑事裁判で扱う際の有効性や課題を研究報告としてまとめました。
同報告書によれば、
DNA型鑑定を中心に科学的証拠の限界を意識しておくことが
重要とされています。
「事件現場の遺留物から検出されたDNA型が被告と一致しても、
それだけでは犯人とすることはできない」という留意点も挙げられています。
また、科学的証拠の信用性を検証するうえで、
弁護人への証拠開示は極めて重要とされており、
弁護士としては気になるところです。
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ランは館で撮影したものです。
ランはやっぱり迫力がありますね